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不動産担保ローンについて説明します。
金融業を営むには、原則的にお店のある都道府県または財務局の登録認可が必要になります。これは貸金業規制法に基づくもので、貸付広告面に必ず[都(3)000****号][関東財務局長(3)00****号]といった表記が義務づけられています。従って、登録番号の表記がない金融業者はヤミ金融業である可能性が非常に高いです。また、括弧内の数字は3年毎の更新となっており、現在最も古い業者で(8)です。 ヤミ金融の場合、商号の登録をし直したりと言った手口を使うことが多く、数字が(1)となっている可能性が高いため、こうした会社をご利用になる際は十分にお気をつけくることが大切です。
上記に加え、「都金協 第00*****号」といった番号で、貸金業協会といったものに加盟していることがわかります(都道府県ごと)。加盟は義務付けられたものではありませんので、加盟していない=ヤミ金業者と言うわけではありませんが、業者選定の上で一つの目安にはなります。
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